MENU 01 相続手続き

はじめてでも、
安心の相続サポート

相続人の調査から戸籍の取得、財産の確認、不動産の名義変更まで――。
相続に関わるあらゆる手続きを、経験豊富な司法書士が丁寧にサポートします。

「何から始めればいいかわからない」「平日は時間が取れない」といった方も、ご安心ください。ご相談から手続き完了まで寄り添います。

■ 対応内容の一例
・相続人調査
・不動産の相続登記(所有権移転登記)
・遺産分割協議書の作成
・相続まるごと代行サポート

FLOW サポートの流れ

  • 相続人調査

    ・遺言書の有無の確認
    ・被相続人(死亡した方)の除かれた住民票または戸籍の附票(全員)
    ・相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
    ・被相続人(死亡した方)の出生~死亡までの戸籍・除籍・原(改製)戸籍

    a.遺言書の調査
    理由:相続財産を取得する方や相続登記手続の必要書類が異なるためです。
    また、私署遺言書の場合、家庭裁判所で「検認」手続をするためです。

    b.遺言書がない場合、上記戸籍などによって相続人の調査・確定をします。
  • 相続財産を調査

    ・評価証明書(固定資産税)または固定資産・都市計画税(土地・家屋)課税明細書
    ・名寄帳の写し(発行しない市役所もあります。例:名古屋市)
    ・預貯金、有価証券など、不動産以外の財産がわかるもの
    ・葬儀費用、入院治療費など、遺産から控除できる領収書など

    理由:被相続人の遺産の確認のためです。
    債務超過の場合、相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、債務を引き継がなくてすみます。

    ・預貯金(銀行名、支店名、預金の種類、口座番号)など
    ・有価証券(株式名、株数、出資金、出資口数)など
    上記については、別途、残高証明書の取得をお願いすることがあります。
  • 遺産の分配を決める

    ・遺産分割協議
    理由:誰がどの財産をどれだけ相続するのか、相続人全員で協議を行います。
    相続人に未成年者がいる場合、家庭裁判所で特別代理人を選任。行方不明者がいる場合は、相続財産管理人を選任します。

    ・遺産分割協議書の作成 
    理由:(1)協議内容を明確にするため(2)争いが生じないようにするため(3)相続登記手続き、預貯金などの払出しや名義変更に使用するため。

    遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議書を作成します。相続人全員の署名と実印の押印をします。
  • 相続登記/不動産(土地、建物)名義変更の申請

    ・不動産の管轄法務局に登記の申請をします。
    ・未登記家屋がある場合は、当該市町村に未登記家屋異動届をします。
    ・農地がある場合、当該市町村に農地取得届をします。
  • 新しい権利証(登記識別情報通知)のお届け

    ・登記完了後、申請した管轄法務局から登記識別情報が通知されます。
    ・上記の通知を一冊の「不動産権利情報」としてまとめます。
    ・権利証一式と戸籍関係一式をお渡ししたら、ご依頼の相続登記手続きが終了します。
    ・上記戸籍書類などを使って、預貯金の払出しや株券の名義変更などをすることができます。

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